会社設立代行サービス

当事務所では、株式会社及び合同会社の設立代行サービスをご提供しています。

・合同会社と株式会社との違い
・合同会社の主なメリット・デメリット
・当事務所の会社設立サービスの内容
・会社設立の流れ
・会社設立にご準備いただくもの
・会社設立費用及び当事務所の報酬

株式会社と合同会社との違い

会社設立を検討されている方は、「合同会社だと安く設立できる。」という話を聞いたことがあるかもしれません。

そこで、まずは株式会社と合同会社との違いは何かについて簡単にご説明します。

株式会社と合同会社、それぞれが予定している経営の形は、

株式会社株式の発行によって、広く出資者を募り資金の調達をしやすくし、また、株主(お金を出す人)と役員(実際の経営を行う人)を分離させて、利益を出しやすくすることを予定した仕組み
合同会社お互いに人間的な信頼関係があり、日常的に会話できる少数の人が出資して共同で事業を営むことを予定した仕組み

となります。

そのため、結果的には、「小さな株式会社(株式の譲渡制限を設け、株主と役員が同じ会社)」と「合同会社」とでは、仕組み的にはほとんど変わりがありません。

その上で、小さな会社を始める場合、合同会社を設立する主なメリットは何でしょうか。

合同会社の主なメリット・デメリット

設立・維持にかかる費用が安い。
経営の自由度が高い。(通常、出資者への利益配当は出資比率により行われますが、合同会社の場合、利益配当を「能力などに応じてする定め」を設けることも可能など)

逆に、合同会社のデメリットととしては、最近は合同会社は数多く設立されてきてはいるものの、

株式会社に比べ、認知度はもう少し。

ということがあげられるのではないでしょうか。

以上をふまえますと、「飲食業」、「美容室」、「デザイナー業」、「クリエイター業」、「コンサルティング業」のように、取引先にとって会社の組織形態があまり関係ない業種の方、将来資本を広く集め事業を拡大するつもりがない方、また、人の能力や貢献度がもっとも重要な事業を行う方などには、合同会社が適しているとも考えられます。

それ以外の方は、株式会社設立を選択しておいて良いと考えられます。

当事務所の会社設立サービスの内容

当事務所の会社設立サービスの内容は以下のとおりとなっております。

会社の基本ルールとなる「定款」、その他の会社設立関係書類の作成及びご相談業務。*会社名案3つまで類似商号調査含みます。
定款認証手続の代理(株式会社設立の場合)
登記申請書の作成及び会社設立の登記申請(提携司法書士が行います。司法書士費用は、報酬に含まれています。)
登記完了後、印鑑カードの取得及び登記事項証明書の取得(お客様のご要望に応じ、アフターサービスとなります。:登記事項証明書1通まで無料で手配いたします。)
登記完了後、印鑑証明書の取得(オプション)

会社設立の流れ

1. 定款の作成

会社設立のためには、まず会社の基本ルールとなる「定款」を作成します。

定款作成のために、お客様は、以下の項目についてご検討ください。

① 会社名:会社の名称の中に会社のかたちに応じて「株式会社」または「合同会社」という言葉を入れる必要があります。

*同一の住所で同じ会社名は使用できません。また、「同じ住所」でなければ他社と同じ会社名で会社を設立することはできますが、その会社と同じような事業を行っている場合、「不正競争防止法」などの法律に基づいて商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求されるといった不利益を被る可能性もありますので、事前に調査が必要です。当事務所ではお客様のご要望に応じて会社名案3つまで類似商号調査を行います。

② 会社の住所:行いたい事業に許認可が必要な場合、その許認可取得のために必要な事務所の要件(地域や広さなど)が定められている場合がありますので、事前にご確認ください。

③ 事業の目的:会社は目的の範囲内でしか活動できませんので、目的は明確かつ具体的に決めます。

*今後やるかもしれない事業についても記載しておいても良いでしょう。(ただしあまり記載しすぎるのも、何をやりたい会社なのか不明確で印象がよくありません。)

*お客様の行いたい業務を当事務所でヒアリングし、事業目的を作成することも可能です。

④ 出資金の額:いくらでも良いですが、事業目的である事業を始めるにあたっての初期費用(例えば事務所を借りる際の敷金や礼金、設備や備品の購入費用、従業員の募集費用)や、運転資金(3ヶ月から6ヶ月程度)は、資本金として準備した方が良いでしょう。また、行いたい事業に許認可が必要な場合、その許認可取得のために必要な資本金額が定められている場合がありますので、事前にご確認ください。

⑤ 役員を決める:

株式会社では、取締役(と代表取締役)を定める必要があります。

合同会社は、通常、出資者(「社員」と言います。)全員が業務執行権をもち、多数決で業務執行を行いますが、定款で「業務執行社員(株式会社でいう取締役)」と出資のみの社員(株式会社でいう株主)を定めることができます。

2.  出資金のお振込みなど

※定款の完成日以降に出資金を入金していただきます。(*行政書士からご連絡をいたします。)

3. 設立登記申請

 提携の司法書士が法務局に代理申請を行います。申請をしましたら当事務所よりお客様にご報告いたします。

4. 登記完了

通常登記申請から数日から2週間程度で登記完了いたします(時期的な登記所の混み具合などでかわります。)。問題なく登記完了しましたら、当事務所よりお客様にご報告し、業務完了となります。

*お客様のご要望に応じて、登記完了後数日で法務局からお客様に「印鑑カード」「登記事項全部証明書」が送付されるよう当事務所で手配いたします。(アフターサービス:登記事項証明書1通まで無料で手配いたします。)

*印鑑証明書の取得は別料金となります。(取得まで1週間程度かかります。)

5. 税務署等への届出、銀行口座の開設など

登記完了日後、税務署等への届出や銀行口座の開設を行いましょう。

法務局(どこでもOK)にて、印鑑証明書と登記簿謄本(登記事項証明書)を発行してもらえます。(登記簿謄抄本は、1枚600円。印鑑証明書は1枚450円です。)

登記簿謄本は、税務署・都道府県税事務所・市役所(※東京23区内に設立の場合は不要)・日本年金機構(社会保険事務所)に各1部ずつ計4部、さらに、従業員を雇用した場合は、労働基準監督署とハローワークに1部ずつ追加して計6部必要となります。

*印鑑証明書は、上記の役所では特に必要ありません。(銀行口座開設くらいでしょうか)

※登記簿謄本は、コピーで済む事が多いので、節約したい方は事前に、各窓口へお問い合わせ下さい。

設立に係る期間

設立登記申請までの準備期間ご依頼をいただき、報酬のご入金後、数日から2週間程度
設立登記申請から登記完了までの標準的処理期間数日から2週間

会社設立の際、依頼者に準備いただくもの

会社設立を当事務所にご依頼いただく際に、お客様に準備いただくものを以下に記載いたします。

発起人(出資者)(及び株式会社の場合は取締役)になる方の印鑑証明書  各1通

※ 発行後3か月以内

発起人(出資者)(及び株式会社の場合は取締役)になる方の実印
会社の実印(法務局届出印)

※ 合同会社の場合、代表取締役ではなく、「代表社員」になりますので、作成の際にはご注意ください。

出資金を払い込む銀行口座(預金通帳)

※ 発起人(出資者)名義のの普通預金口座。現在お使いの口座で結構です。

※ 発起人が複数の場合、代表1名の口座で結構です。

会社設立に係る報酬(税別)及び費用

業務内容報酬(税込)及び費用合計内訳
株式会社設立290,000円〜報酬:88,000円(司法書士報酬含む)
*上記報酬に、商号案3つまで類似商号調査含みます。4つ目以降は、1つにつき550円かかります。
*発起人に海外にいる外国人が含まれる場合は追加料金22,000円(外国法人の場合77,000円)がかかります。

その他:

・定款認証手数料:52,000円(公証役場に支払う手数料となります。)

・登録免許税:資本金額の1000分の7の金額が法定でかかります。(上記によって計算した税額が15万円に満たないときは、15万円)
合同会社設立148,000円〜報酬:88,000円(司法書士報酬含む)*発起人に海外にいる外国人が含まれる場合は追加料金22,000円(外国法人の場合77,000円)がかかります。
その他登録免許税:資本金額の1000分の7の金額が法定でかかります。(上記によって計算した税額が6万円に満たないときは、6万円)
オプション4,400円設立完了後の印鑑証明書の取得料金。(1通分の収入印紙代を
含みます。2通目以降1通につき450円加算されます。)

*大変恐縮でございますが、当事務所の報酬及び費用は、前払い制となっており、ご入金確認後に業務着手とさせていただいております。